製造業者
製品を市場に流通させる前に内部リスク分析を行い、技術文書を保管する必要があります。
一般製品安全規則(GPSR)に基づくEUレスポンシブルパーソン
GPSR(一般製品安全規則、規則(EU)2023/988)は、食品以外の消費財を対象とするEU全域の安全法です。2024年12月13日から適用され、旧一般製品安全指令(GPSD)を置き換えました。
GPSRは、安全な製品のみがEU市場に流通することを求めています。新品・中古品・修理品・再生品を問わず、マーケットプレイスを含むあらゆる販売チャネルを通じてEU消費者に販売されるほぼすべての食品以外の消費財に適用されます。製造業者、輸入業者、販売代理店、フルフィルメント事業者、マーケットプレイスに対し、内部リスクアセスメント、技術文書、製品のトレーサビリティ情報、そしてEU域外に拠点を置く製造業者の製品については第16条に基づくEU域内のレスポンシブルパーソンの設置を義務付けています。また、EUのSafety Gate警報システムを強化し、製品リコール時の消費者の権利を明確化しています。
製品を市場に流通させる前に内部リスク分析を行い、技術文書を保管する必要があります。
製造業者が義務を果たしていることを確認し、安全でないと知りながら製品を流通・供給してはなりません。
販売時点で必要な安全性・トレーサビリティ情報を表示し、市場監視当局向けの単一窓口を維持する必要があります。
GPSRは、無線機器指令、機械規則、玩具安全指令などに基づくCEマーキングのような分野別のEU製品法令に代わるものではありません。そうした法令が適用される範囲では、対象となるリスクについてはそちらが優先され、GPSRは一般的な安全網としてその隙間を埋めます(第2条)。また、GPSRは2001年の一般製品安全指令(GPSD)を、各国での国内法化を必要としない規則として置き換え、GPSDには存在しなかった義務、とりわけEUレスポンシブルパーソンの要件やマーケットプレイスへのより強い義務を追加しています。
規則(EU)2023/988は2024年12月13日から適用されており、旧一般製品安全指令(2001/95/EC、GPSD)を置き換えました。
はい。GPSRは販売チャネルにかかわらず食品以外の消費財に適用され、第19条は通信販売およびマーケットプレイスに関する具体的な情報提供要件を定めています。
いいえ。CEマーキングは特定のEU製品法令(電子機器、機械、玩具など)に関連するものです。GPSRは分野別法令の代わりではなく、それと並行して食品以外の消費財に適用される一般的な安全網です。
Safety Gateは、危険な食品以外の製品に関するEUの迅速警報システムです。GPSRは、経済事業者が自社製品に関連する事故を当局に通報するためのポータルを含め、報告義務を強化しています。
貴社の製品について、EU域内の製造業者・輸入業者・認定代理人・フルフィルメント事業者がすでにこの役割を担っていない場合に限り必要です。「誰がEUレスポンシブルパーソンを必要とするか」をご覧ください。
<strong>ご注意:</strong> 本ページは一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。具体的な義務は貴社の製品と適用されるEU法令により異なります。
貴社の所在地、取扱製品、EU域内での販売チャネルをお知らせください。委任契約の締結前に次のステップを判断します。