製品または包装
第16条3項は、責任を負う経済事業者の名称と連絡先を、製品、包装、小包または添付文書に表示するよう求めています。
一般製品安全規則(GPSR)に基づくEUレスポンシブルパーソン
GPSRでは、EU域内に設立された経済事業者が責任を負う場合にのみ、消費者向け製品をEU市場に上市できます。その名称と連絡先は見える形で表示する必要があるため、ほとんどの場合、誰にも尋ねずに確認できます。
第16条3項は、責任を負う経済事業者の名称と連絡先を、製品、包装、小包または添付文書に表示するよう求めています。
製造業者がEU域外にある場合、すべての通信販売のオファーにレスポンシブルパーソンの名称、郵便の宛先、電子メールアドレスを表示する必要があります(第19条)。マーケットプレイスでは通常、商品ページの製品安全または製造業者情報の欄にあります。
どちらにも表示がない場合は、販売者またはブランドにレスポンシブルパーソンの名称と住所を問い合わせてください。EUで適法に販売している事業者であれば、すぐに回答できます。
GPSR第16条1項は、規則(EU) 2019/1020第4条2項に挙げられた経済事業者を参照しています。レスポンシブルパーソンはEU域内に設立され、次のいずれかである必要があります。
| 事業者 | 該当する場合 |
|---|---|
| EU域内に設立された製造業者 | 製造業者自身がEU域内にあり、別途レスポンシブルパーソンは不要です。 |
| 輸入者 | EU域外の製品を上市するEUの企業。 |
| 認定代理人 | GPSRの業務を対象とする書面の委任により、製造業者が任命します。 |
| フルフィルメントサービスプロバイダー | 上記のいずれの事業者もEU域内にない場合に限ります。 |
GPSRは、医療機器のEUDAMEDなどとは異なり、レスポンシブルパーソンのデータベースを設けていません。確認はラベルと商品ページで行われ、市場監視当局とマーケットプレイスはそこで情報を探します。Safety Gateが公開するのは危険な製品に関する警告であり、代理人の一覧ではありません。
EU域外から自社ブランドで販売していて商品ページにこれらの情報がない場合、マーケットプレイスが商品ページを削除することがあります。EUレスポンシブルパーソンが必要か確認してください。
いいえ。GPSRは登録簿を設けていません。レスポンシブルパーソンの名称と連絡先は製品または包装とすべてのオンラインオファーに表示する必要があり、当局と購入者はそこで確認します。
EU域内に設立されたフルフィルメントサービスプロバイダーのみで、EU域内に製造業者、輸入者、認定代理人のいずれもいない製品に限ります。
いいえ。製造業者がEU域内に設立されていれば、製造業者自身が責任を負う経済事業者であり、製品に自社の情報を表示すれば足ります。
注: 本ガイドは規則(EU) 2023/988(GPSR)に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。具体的な義務は製品とサプライチェーンによって異なります。最終確認日:2026年11月1日。
貴社の所在地、取扱製品、EU域内での販売チャネルをお知らせください。委任契約の締結前に次のステップを判断します。