ウェブサイトのアドレスのみ
電子アドレスは郵便住所に加えて必要であり、その代わりにはなりません。
一般製品安全規則(GPSR)に基づくEUレスポンシブルパーソン
一般製品安全規則(GPSR)は、すべての消費者製品をEU域内で連絡可能な者までたどれるようにします。その情報の大部分は、製品本体、包装または添付文書に物理的に記載する必要があります。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 製品識別子 | 消費者が容易に視認・判読できる、製品を識別する型式番号、バッチ番号、シリアル番号またはその他の要素。製品のサイズや性質上表示できない場合は、包装または添付文書に記載(第9条(5))。 |
| 製造業者 | 名称、登録商号または登録商標、郵便住所および電子アドレス(単一の連絡窓口)(第9条(6))。 |
| 輸入業者 | 輸入製品の場合、輸入業者の名称、登録商号または商標、郵便住所および電子アドレス(第11条)。 |
| EUレスポンシブルパーソン | 第16条に基づきEU域内に設立された経済事業者の名称と、郵便住所および電子アドレスを含む連絡先を、製品またはその包装、小包、添付文書に記載。 |
| 取扱説明書と安全情報 | 製品が販売される加盟国が定める、消費者が容易に理解できる言語で記載。ただし、それらがなくても製品を安全に使用できる場合を除く(第9条(7))。 |
製品識別子は可能な限り製品本体に表示します。製造業者情報は製品に表示し、それができない場合に限り包装または添付文書に記載します。EUレスポンシブルパーソンの情報は小包に記載することもできます。オンライン販売では、同じ情報を商品ページにも表示する必要があります。詳しくは オンライン商品ページの要件。
電子アドレスは郵便住所に加えて必要であり、その代わりにはなりません。
EU域外の製造業者の住所だけでは不十分で、EUの経済事業者も記載する必要があります。
型式番号、バッチ番号、シリアル番号のない製品は、リコール時に追跡できません。
警告表示は、販売する各加盟国が求める言語で記載する必要があります。
消費者が容易に視認・判読できる型式番号、バッチ番号、シリアル番号、または製品を識別できるその他の要素です。製品上に表示できない場合は、包装または添付文書に記載します。
はい。GPSRは製造業者の郵便住所と電子アドレスを求めており、EUレスポンシブルパーソンについても同様の連絡先が必要です。
はい。第16条では、製品またはその包装、小包、添付文書のいずれかへの記載が認められています。
製品が販売される加盟国が定める、消費者が容易に理解できる言語です。
注: 本ガイドは規則(EU) 2023/988(GPSR)に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。具体的な義務は製品とサプライチェーンによって異なります。最終確認日:2026年10月5日。
貴社の所在地、取扱製品、EU域内での販売チャネルをお知らせください。委任契約の締結前に次のステップを判断します。