一般製品安全規則(GPSR)に基づくEUレスポンシブルパーソン

GPSRの表示とトレーサビリティ要件

一般製品安全規則(GPSR)は、すべての消費者製品をEU域内で連絡可能な者までたどれるようにします。その情報の大部分は、製品本体、包装または添付文書に物理的に記載する必要があります。

規則(EU)2023/988 製品識別子 製造業者とEU連絡先 現地語の警告表示

チェックリスト

項目要件
製品識別子消費者が容易に視認・判読できる、製品を識別する型式番号、バッチ番号、シリアル番号またはその他の要素。製品のサイズや性質上表示できない場合は、包装または添付文書に記載(第9条(5))。
製造業者名称、登録商号または登録商標、郵便住所および電子アドレス(単一の連絡窓口)(第9条(6))。
輸入業者輸入製品の場合、輸入業者の名称、登録商号または商標、郵便住所および電子アドレス(第11条)。
EUレスポンシブルパーソン第16条に基づきEU域内に設立された経済事業者の名称と、郵便住所および電子アドレスを含む連絡先を、製品またはその包装、小包、添付文書に記載。
取扱説明書と安全情報製品が販売される加盟国が定める、消費者が容易に理解できる言語で記載。ただし、それらがなくても製品を安全に使用できる場合を除く(第9条(7))。

情報を記載できる場所

製品識別子は可能な限り製品本体に表示します。製造業者情報は製品に表示し、それができない場合に限り包装または添付文書に記載します。EUレスポンシブルパーソンの情報は小包に記載することもできます。オンライン販売では、同じ情報を商品ページにも表示する必要があります。詳しくは オンライン商品ページの要件。

よくある誤り

1

ウェブサイトのアドレスのみ

電子アドレスは郵便住所に加えて必要であり、その代わりにはなりません。

2

EU連絡先がない

EU域外の製造業者の住所だけでは不十分で、EUの経済事業者も記載する必要があります。

3

識別子がない

型式番号、バッチ番号、シリアル番号のない製品は、リコール時に追跡できません。

4

英語のみの警告表示

警告表示は、販売する各加盟国が求める言語で記載する必要があります。

よくある質問

GPSRではどのような製品識別子が必要ですか?

消費者が容易に視認・判読できる型式番号、バッチ番号、シリアル番号、または製品を識別できるその他の要素です。製品上に表示できない場合は、包装または添付文書に記載します。

郵便住所と電子アドレスの両方が必要ですか?

はい。GPSRは製造業者の郵便住所と電子アドレスを求めており、EUレスポンシブルパーソンについても同様の連絡先が必要です。

EUレスポンシブルパーソンの情報を配送用の小包に記載できますか?

はい。第16条では、製品またはその包装、小包、添付文書のいずれかへの記載が認められています。

警告表示はどの言語で記載する必要がありますか?

製品が販売される加盟国が定める、消費者が容易に理解できる言語です。

関連ガイド

注: 本ガイドは規則(EU) 2023/988(GPSR)に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。具体的な義務は製品とサプライチェーンによって異なります。最終確認日:2026年10月5日。

EUレスポンシブルパーソンが必要か確認

貴社の所在地、取扱製品、EU域内での販売チャネルをお知らせください。委任契約の締結前に次のステップを判断します。

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