オンライン商品ページの要件
すべてのEU商品ページに表示すべき内容。
一般製品安全規則(GPSR)に基づくEUレスポンシブルパーソン
自社ストアやマーケットプレイスを通じてEU消費者に販売する米国ブランドには、製品ごとにEU域内に設立された経済事業者と、GPSRに適合した表示と商品ページが必要です。
| 米国での販売 | GPSRに基づくEUでの販売 | |
|---|---|---|
| 現地の連絡先 | 米国の自社 | EU域内に設立された経済事業者(第16条) |
| 製品情報 | 製品ごとの規則による | 識別子、製造業者とEU連絡先の情報、現地語の警告表示 |
| オンライン商品ページ | マーケットプレイスの規則 | すべての販売ページに第19条の情報 |
| インシデント | CPSCの報告規則 | Safety Business Gatewayによる通知 |
GPSRには小規模販売者の適用除外はありません。EUの顧客に発送するEtsyのハンドメイド販売者にも、大手ブランドと同じEU連絡先と商品ページ情報が必要です。ただし、文書の量は製品のリスクに応じて変わります。
EUの輸入業者がすでに自社製品をカバーしているか確認しましょう。EUの消費者に直接販売する場合は、EUレスポンシブルパーソンを任命し、包装を更新し、すべてのEU商品ページに必要な情報を追加します。
はい。EU域外からの通信販売を含め、EUの消費者への消費者製品の販売が対象です。
いいえ。義務は販売者の規模にかかわらず適用されますが、文書の量は製品のリスクに応じて変わります。
いいえ。EU連絡先はEU域内に設立された経済事業者でなければなりません。米国の自社情報は製造業者の情報として記載します。
注: 本ガイドは規則(EU) 2023/988(GPSR)に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。具体的な義務は製品とサプライチェーンによって異なります。最終確認日:2026年10月5日。
貴社の所在地、取扱製品、EU域内での販売チャネルをお知らせください。委任契約の締結前に次のステップを判断します。